改正労働法 ワークパミットについてGLOBAL DOOR2021年7月23日読了時間: 1分更新日:2023年1月7日2021年1月1日より、改正労働法で規定する「労働許可証発行の対象外リスト」に新しい項目が追加されます。 以下、労働許可証が不要になる方のリストになります。 1:有限会社の所有者および出資者 2:株式会社の会長および取締役 3:駐在員事務所の所長、ベトナムにおけるプロジェクトの最高責任者、国際組織・非政府組織(NGO)の代表者 4:サービス販売目的で3か月未満の期限でベトナムに入国する者 5:現在国内にいるベトナム人と外国人の専門家が解決できない、生産・ビジネスに影響または脅威を及ぼしうる複雑な事故・技術的な問題を解決することを目的に3か月未満の期限でベトナムに入国する者 6:弁護士法に従いベトナムで弁護士資格を取得した外国人弁護士 7:ベトナムが加盟している国際条約で規定されている場合 8:ベトナム人配偶者を持ち、ベトナムに居住する外国人 9:政府が個別に認定した場合 近年、ビザ更新時の一次出国が不要になる等、ベトナムに滞在する外国人に、便宜を図った法改正が進んでいます。
2021年1月1日より、改正労働法で規定する「労働許可証発行の対象外リスト」に新しい項目が追加されます。 以下、労働許可証が不要になる方のリストになります。 1:有限会社の所有者および出資者 2:株式会社の会長および取締役 3:駐在員事務所の所長、ベトナムにおけるプロジェクトの最高責任者、国際組織・非政府組織(NGO)の代表者 4:サービス販売目的で3か月未満の期限でベトナムに入国する者 5:現在国内にいるベトナム人と外国人の専門家が解決できない、生産・ビジネスに影響または脅威を及ぼしうる複雑な事故・技術的な問題を解決することを目的に3か月未満の期限でベトナムに入国する者 6:弁護士法に従いベトナムで弁護士資格を取得した外国人弁護士 7:ベトナムが加盟している国際条約で規定されている場合 8:ベトナム人配偶者を持ち、ベトナムに居住する外国人 9:政府が個別に認定した場合 近年、ビザ更新時の一次出国が不要になる等、ベトナムに滞在する外国人に、便宜を図った法改正が進んでいます。
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